トルマリンホットパックの使用により、消炎鎮痛等処置として算定は可能ですか?
トルマリンホットパックは、医療機関において温熱を利用した処置として使用される場合があります。
診療報酬上、ホットパックによる処置は、医師の診療・指示のもと、消炎鎮痛を目的として実施される場合、「J119 消炎鎮痛等処置」のうち「器具等による療法」に該当する場合があります。
ただし、トルマリンホットパックを使用したことのみをもって、一律に算定が認められるものではありません。
算定にあたっては、以下のような点を医療機関様にてご確認いただく必要があります。
- ・消炎鎮痛を目的とした処置であること
- ・医師の診療、指示、管理のもとで実施されていること
- ・対象となる傷病名や処置内容が診療録上で適切に確認できること
- ・同日に他の消炎鎮痛等処置を行っている場合、点数を重複して算定していないこと
- ・疾患別リハビリテーション料など、他の診療報酬項目との併算定制限に該当しないこと
- ・審査支払機関、保険者、地域の運用上の判断に適合していること
なお、「J119 消炎鎮痛等処置」は、療法の種類、回数、部位数にかかわらず、原則として1日につき所定点数で算定する扱いとされています。また、同一日に複数の療法を行った場合でも、それぞれを合算して算定するのではなく、主たる療法の所定点数のみを算定する扱いとなります。
当社では、診療報酬上の一般的な考え方について情報提供は行っておりますが、個別症例における算定可否を保証するものではありません。実際の請求にあたっては、医療機関様の医事担当者様、レセプトコンピュータ会社様、管轄の審査支払機関等へご確認ください。



